預金凍結

預金名義人が亡くなると、銀行がそれを知った時点で名義人の預金口座が凍結されることはよく知られたこととなっている。全ての相続関係者の了解の上で口座名義人の変更をさせるためである。だから、関係者が多いとこれはこれで大変だ。相続関係届出書(全相続人の自筆署名、実印)、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明が必要になるから。

ところが、亡くなる前にも重大な関門があった。皆さんはご存知でしたか。私は全く寝耳に水だった。認知症です。例えば銀行ATMなどで、操作手順や暗証番号を忘れてもたもたしたとしますよね。最近では、そんな時銀行が認知症の判定を下して、即口座凍結してしまうそうである。二人に一人は認知症になる時代、これは由々しき問題だ。一番銀行に怪しまれる行為は、暗証番号を何回も入力しなおすこと。だから、2回くらいやってダメだったら、その場を引き上げ別の機会に気を取り直してトライすべきである。だから、暗証番号はなるべく分かりやすい番号にすること。生年月日などダメとしつこく言われるが、緊急事態に備えてすべて無視することです。

基本情報は「週刊現代12月22日」から得た。最近、「現代」や「ポスト」はあまり知られていないニッチの重要情報をしっかり発掘して掲載している。この路線を継承すれば、いわゆる「袋綴じ」写真に頼る必要がなくなるだろう。現在はまだ真面目な記事に自信がないのか袋綴じと併用しているが、袋綴じ目当てに買ってきたとあらぬ疑いをかけられぬためにも早くどっちつかずの路線から卒業すべきだ。

それでは、同誌の記事のコピーの一部を紹介する。

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預金者の財産を守るという銀行の使命も分からんではないが、問題は素人の銀行が15~30分あまりの面接で認知症の判断をして即口座凍結することである。しかも、別の支店にいったらOKだったというあいまいさ。これは認知症の症状が日替わり変化することに起因している。おそらく、民事裁判に持ち込めば、素人の銀行の認知症判断による口座凍結は違法として勝訴できると思うが、そこまでやる元気な人が今のところ出てきて居ない。

口座凍結になると何故面倒かというと、ある意味相続の場合以上に負担がかかるからだ。なぜなら、実子でもダメ、解除には「後見人」の指定が必要だからだ。これには

毎月下手すると何万も費用が発生するし、後見人が絶対に横領しないという保証もないから、実にばかばかしいことである。つまりなってしまってからでは遅い、どうしようもないというところが恐ろしいのである。

だが事前にできる簡単な安全措置がある。それは、預金口座を共同名義にしておくこと。複数人が同時に認知症になることはないからである。しかし、親戚疎遠な独り暮らしの場合は困るが。さらに、預金はすべて、扱いが簡単な普通預金にしておくことである定期は意味なし。