日本の生活保護について

朝日新聞にこの数日生活保護についての特集記事が出ていた。世の中一寸先は闇、私もいつお世話にならんとも限らないので熟読玩味した。そして嘆息。何じゃこれという感じがした。古い大家族制の幽霊がおおぴらに顔を出すのである。それは古い民法に準拠した制度。民法では3親等まで互いの扶養義務があるそうなのである。3親等といったら親の子の子だから、伯父叔母、甥姪である。そこまで面倒を見る義務?今や1親等の親子だって別家族の世の中、こんな古臭い民法が我々の生活を規制している。生活保護法も、日本社会の変転に取り残された古臭い民法の基盤の上に構築されているのである。どういうことかというと、3親等までの親族による扶養が「生活保護」に優先するという建付けの法律なのである。だから生活保護を申請すると、自分だけでなく、親兄弟、伯父叔母等3親等の親族全てに扶養可能か否かの問い合わせが行くことになる。これでは、ただでさえ申請に負い目を感じてるのに、自分はこれから生活保護を受けますよ、と親戚一同にばらさないと先へ進まない制度といえる。生活保護は権利なのに、これでは一種の罰則だ。これのせいで、日本では有資格者の1,2割しか実際に申請すらしていないそうである。欧米先進国では8,9割受給。

それともう一つ生活保護申請を躊躇する理由は、自家用車を手放すことが条件になっていることのようである。地方都市や農村の多くでは自家用車がないと日常の生活が成り立たないのが事実で、彼らにとって自家車は決して裕福の象徴ではない。現在の生活保護法は、そういう過疎の現実ともかけ離れた法律として取り残されているのである。

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財津和夫の曲・オカリナ:RECOCA

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サボテンの花

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