あおり運転裁判

あおり運転高裁への控訴

地裁ではすでに危険運転致死傷罪で懲役18年の判決が確定している。被告はこれを不服として高裁へ控訴した。びっくりしたのはいろんな弁護士の予想で、高裁の職業判事の判断は危険運転と認めず、地裁判決を覆すだろうと言っていること。理由は、停車中の車(被告の車)は危険運転に相当しないとみなされるからである。確かに道路交通法では、停車中の車に対する危険運転の条項はないが、高速道路に故意に停車すれば危険運転に相当するのではないかと、自分みたいな法律の素人は皆思うのではないだろうか。地裁の裁判員もそう解釈して判決を出している。ところが、プロの目から見ると六法全書に記載のない法の適用は拡大解釈で、こういうことを一番嫌うらしいですね。だけどどう考えても常識のほうが自然だと思う。そんなことを言えば、むしろ道路交通法の方にに不備があるのだと思う。その辺を補うのが一般裁判員の役目であるから、一審では裁判員制度が正しく機能した例だと思う。これを法律文書に記載がないからと言ってプロの裁判官が覆すのなら、裁判員制度など時間の無駄だからやめたほうがいい。さらにいうと、今や悪の権化とみなされているあおり運転について、「あおり運転は危険運転である」という文言が法律文書の中にないのではないか。もし現在あるのなら、今回の事例は文句なしに一発で危険運転罪適用になるだろう。あおり運転の定義とそれを行えば危険運転に相当するという一行を道交法に加えれば強烈な歯止めになるのに立法府は今まで何を逡巡しているのだろう。

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